| 破産債権 | 半製品 |
販売費及び 一般管理費 |
付加価値 | 福利厚生費 |
| 負債・資本合計 | 負債・純資産合計 | 普通預金 | 振込手数料 | プロパー融資 |
| 別途積立金 | 法人税等 | 法定福利費 | 簿外資産 | 保険料 |
| 保証協会 | - | - | - | - |
| 勘定科目名 | 説明 |
|---|---|
| 破産債権 | 売上債権(売掛金・受取手形)の中の一つの債権。他には正常債権、延滞債権がある。破産債権は、得意先自体が破産等の状態に至ってしまい、ほぼ回収の見込みが無い債権を総称して言います。なお、法的な手続きが完了した時点で、会社としては貸倒損失処理を行うことになります。 |
| 半製品 | 仕掛品と異なり、いくつかの製造工程を終了し、まだ完成品とはいえないが、部分的に完成しており、その部分だけでも販売可能な状態のもの。例えば、机と椅子のセットで商品を販売する場合、椅子だけができた状態では、椅子のみの販売は可能であるが、商品としては未完成の状態にあるもの。 |
| 販売費及び 一般管理費 |
自社の商品を販売したり、社内業務全般を管理したりするのにかかっている費用の総称を言います。販管費(はんかんひ)とも呼ばれています。 |
| 付加価値 | 企業が生産活動によって発生する原価を超える金額で販売を行なった場合に、その販売価格(売上)から生産に要した金額を差し引いたものを指します。 |
| 福利厚生費 | 慶弔費や社内懇親会費用、福利厚生目的の生命保険など、企業が従業員の福利厚生を実施するためにかかる費用をいいます。 |
| 負債・資本合計 | 貸借対照表にある負債の部(他人資本)と資本の部(自己資本)の合計を言います。 |
| 負債・純資産合計 | 貸借対照表にある負債の部(他人資本)と純資産の部(自己資本)の合計を言います。 |
| 普通預金 | 金融機関で自由に預け入れや払い戻しができる預金口座。従来は利息がつくのが一般的でしたが、最近では、決済用普通預金の制度が開設され、金融機関が破綻した場合でも口座の預金が全額保護される代わりに、無利息となっている普通預金があります。 |
| 振込手数料 | 取引先への支払時に発生する金融機関の利用手数料です。振り込み手数料の負担には諸説がありますが、「本来は代金を直接回収する側が、回収の手間を省いているので、支払う側はその分差し引いてもよい」とする考え方と「支払を待ってもらっているので、払う側が負担すべき」という説があるようです。実際には、会社の方針としてどのように取り組むのか、経営者から経理担当者に指示する必要があります。 |
| プロパー融資 | 金融機関が、保証協会等を使わずに、企業に対して直接融資を行なう制度のこと。 |
| 別途積立金 | 社内への留保を目的として計上される任意積立金のことを指します。 |
| 法人税等 | 会社が支払うべき法人税、事業税、都道府県民税、市町村民税などが該当します。 |
| 法定福利費 | 企業が負担する社会保険料、並びに労働保険料が計上されます。 |
| 簿外資産 | 会社の貸借対照表・損益計算書には現れていないものの、その財産を取得する権利を有しているものを指します。例えば、生命保険契約などで、支払っている保険料とその解約返戻金が良い例です。解約返戻金は、実際に解約しないとその金額は仕訳として出てきませんが、仮に解約した場合に、初めて表に出てくる資産のことです。 |
| 保険料 | 法人が加入する生命保険料、損害保険料(火災保険、地震保険等)、車両保険などが計上されます。 |
| 保証協会 | 中小企業が融資を受ける際に、保証能力の問題で金融機関からの融資が滞らないように、国や地方自治体が融資内容を保証する為の機関。 |


